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“税
金・相続セミ
ナー”報告
11月1日、Great Falls Community Libraryで、ケアファン
ド主催の“税金・相続セミナー”が開催されました。 図書館の会議室が47名の出席者で満員になるほどの盛会でした。 講師は、元アメリカ国税庁弁護士のDan Newland氏と、
夫人のルリ子福原Newlandさんでした。 Newland氏の専門は会社設立、契約交渉、商法、税金。 ルリ子さんは在米30年、公認会計士歴
20年というベテランです。 休憩時間も講演後も質問の連続で、2時間の予定が3時間になりました。
1)日
米の遺産相続法と遺産検証の違い
日本では法律
によって遺産
の相続順と配分が定められている。 アメリカでは遺言状がない場合は、州法によって相続人が定められる。 日本では遺言状を作成しておく人はまだ少ない
が、アメリカでは、多くの人が遺言状を作成する。 日本では、法定相続分によって遺産が分けられ、相続人を変更することは非常に難しいが、アメリカでは、
遺言状や財産の受託者を定めた信託によって、配偶者以外の人にも譲渡されることが出来る。 指定遺言執行人(Executor)か管財人(Administrator)
が遺産分与を執行する。 日本では故人の借金は遺産とともに相続人に引き継がれるが、アメリカでは、借金は故人の責任で、遺産相続人には返済の義務はな
い。 アメリカ市民やアメリカに住む外国籍の人の遺産は、残された場所が国の内外を問わず、アメリカの遺産相続税の対象となる。
2)相
続対策の必要性
アメリカ市民権をもつ日系
人も、永住権を持ってアメリカに住む日本人も、日本にある財産はアメリカの遺産相続税の対象となる。 2003年の相続財産の非課税枠は、アメリカでは
100万ドル、日本では2,500万円である。 この非課税枠を考慮にいれて、遺産をどう分配するかを考える必要がある。 また、遺産総額が100万ドル
以下でも、遺言状を作成するか財産を信託にしておく方がよい。
3)ア
メリカの税金
アメリカの主な
税金は、所得税、贈与税、遺産相続税、事業税、州税である。
4)遺
産贈与に必要な関連書類
故人が署名し公証人によって捺印されている証書(Deed), または契約書(Contract)、遺言検証(Probate), 信託証書(Trust Deed)。 証書(Deed)は不動産の権利証書で、契約書(Contract)とは、恩給
証書、IRA,生命保険の契約書等である。
5)遺産相続税対策
アメリカでは遺産相続の節
税対策は、まず遺言状を作成することから始まる。 そして、事前に対策をたてることの必要性を認識すること。 遺言状は自分で作るより、弁護士に依頼した
ほうがよい。 また財産を信託することによって、相続税を節約することが出来る。 これも、財政プランナーに相談すること。 また、贈与される人がアメリ
カ市民の場合は100万ドルまでは非課税である。 夫婦ともアメリカ市民の場合は相続額がいくらであろうと課税されない。 贈与される人がアメリカ市民で
ない場合は、2003年の非課税枠は11万2000ドルである。
6)そのほか知っておかねばならないこと
アメリカに住んでいる日本国籍者は、独身でも結婚していても、遺言状を作成しておいたほうがよいし、ことに小さい子供のいる場合は、遺言状は特に必要
である。 子供の後見人(Guardian)
をアメリカに住んでいない日本人にする場合は、遺言状にその旨を書かなければならない。 将来、日本に帰国する日本人でも、アメリカに不動産、銀行口座、
株などの財産を所有していれば、遺言状を作るか信託にしたほうがよい。 また、日本に住む日本人で、アメリカに不動産(例えば賃貸家屋)を持っていれば、
日米両国に税金を申告する義務がある。 外国人に対する遺産の非課税枠は6万ドルで、遺産相続税率は26%から55%である。 ただし、1954年に成立
した日米租税条約により、アメリカの遺産相続税を計算する際に、日本人にはアメリカ市民及び居住者と同じ非課税枠が適用される。
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