ソーシャル・セキュリティ制 度セミナー報告

                  

野口 美知子

             
                                                             
   
5月22 日、ソーシャル・セキュリティ庁バイリンガル広報担当のディアナ・ヴァレラさんを講師に迎えて、ソーシャル・セキュリティ制度セミナーを開催しました。  制度の概要と、参加者からの質問を軸とした在米日本人にとって関心のある事柄に焦点をあてて、ヴァレラさんは説明してくださいました。 以下はその要約で す。
  

                                                                                               
  

ソーシャル・セキュリティ制度

  1935年、 ソーシャル・ セキュリティ制度は連邦政府が管理する社会保障制度として発足しました。 この制度は、65歳以上の退職者、身体障害者、それらの遺族を対象とした保障制 度です。 その内容は、退職年金、障害給付金、遺族年金、メディケア(高齢者医療補助)、低所得者生活補助金です。 給付金と運営費の全ては、就労者が支 払うソーシャル・セキュリティ税で賄われています。 国民の高齢化にともない、支出増加の一途で、2040年には制度が破綻するのではないかと危ぶまれて います。

 
  しかし、現在のところは十分に機能しているので、どのような資格で、どのような給付を受けられるのか、よく知る必要があります。 各年金や給付 金の詳細は、ソーシャル・セキュリティ庁発行のパンフレット、またはウェブサイト
www.socialsecurity.gov
で調べることができます。 


   ケアファンドが日本語に翻訳した5冊の小冊子   「ソーシャ ル・セキュリティ制度の概要」 「退職年金」 「障害給付金」 「遺族給付金」 「メディケア」 を読むことができます。 
   これはケアファンドのホーム ページからダウンロードできます。

                                       
                                 

年金・給付金について


  
受給資格や支給額は個々の条件によって異なるの で、詳しい内容は最寄りのソーシャル・セキュリティ事務所に問い合わせることをおすすめします。 

  退職年金の受 給資格は、就 労年数と所得額によって定められています。 規定のポイントに達した場合、退職年金が受けられる年齢は、たとえば1937年生まれだと65歳、1960年 以降生まれ だと67歳となります。 また、この規定年齢以前でも62歳から受給できますが、減額されます。 また、年金を受給しながら働く場合は、収入によって 減額されます。 


  ま た、受給者の子供や配偶者も受給資格があります。 離婚した配偶者の場合は、62歳以上で10年間以上結婚していたことが受給条件です。この場合、受給者 の子供と配偶者には、受給額の50パーセントが支給されます。 自分自身のソーシャル・セキュリティで年金を受け取っている場合は、どちらか高いほうを取 ることができます。 


  個々の事情によって、受給額が変わってくるので、どのオプションが一番有利か検討する必要があり、ソーシャル・セキュリティ事務所で アドバイスを受けることをおすすめします。
  退職年金に関しては、62歳の誕生日の3ヵ月くらい前に、最寄りのソーシャル・セキュリティ事務所に行って相談したらよいでしょう。 


   障害給付金、遺族 給付金、低所得者生活補助金に関しても、個々の事情によって、受給資格や給付内容が異なるので、受給が必要な場合はソーシャルセキュリティ事務所のアドバ イスを受け、できるだけ早く申請してください。

 



近く のソーシャル・セキュリティ事務所

DC, メリーランド州、 ヴァージニア州のワシントン首都圏に、ソーシャル・セキュリティ事務所は16ヵ所あります。 ソーシャル・セキュリティ事務所に相談に行く場合は、まず

1−800− 772−1213    に電話して、最寄りの事務所をたしかめ、予約をとってください。  必要であれば無料で通訳を用意してくれますので、予め頼んでおくこと。 


  給付金の手 続きに必要な書類を聞いて、用意しておくことも必要です。 通常、給付金の申請に必要な書類は以下のようなものです。

 *ソーシャル・ セキュリティ番号 
        *年齢を証明するもの(出生証明書、日本国籍の場合はパスポートやグリーン・カード等)        *戸籍謄本(日本語の書類は翻訳の必要はな い)
        *
W-2納税申告書類 
         *銀行口座証明 
         *結婚・離婚証明書など。

                                                                                 



米 国で就労し、日本に戻った場合

   

米国で受給していた給付金は、日本に戻っても受け取ることができます。 米国籍の場合 は全く同じ条件ですが、米国籍でない場合は、外国人税が課せられて、給付金は減額されます。 メディケア(高齢者医療保険)は、米国内だけで有効で、日本 では通用しません。 

 

日 米両国で働き、米国での就労年数だけではソーシャル・セキュリティの受給資格に達しない場合があります。 通常、ソーシャル・セキュリティ税は、一年間に 最高4クレジットまで積み立てられ、40クレジットで受給資格者になります。 つまり、最低10年間働かなければなりません。
 

外国で就労して払った社会 保障税を、米国のソーシャル・セキュリティのクレジットに合算できる “トータリゼーション・アグリーメント” という国際協定があります。 今年2月、 日 米間でもこの国際協定を適用することが合意されました。 両国議会の承認を経て来年にも施行されることになります。 つまり、アメリカでソーシャル・セ キュ リティの退職年金を受給する場合は、日本で就労中に払った公的年金のクレジットが加算されることになり、日本で厚生年金を受給する場合は、ア メリカで積み立てたソーシャル・セキュリティのクレジットが考慮されるようになります。 この日米協定の今後の動向については、下記のウェブサイトを参照 してください。
  http://www.socialsecurity.gov/pressoffice/pr/US-Japan-pr.htm  





メディケア(高齢者医療保険)について            


メディケア は、65歳以上の高齢者と、身体障害者のための、連邦政府が管理する医療保険制度です。 “Part A” とよばれる入院保健と、“Part B” とよばれる医療保険があります。 


    “
Part A” はソーシャ ル・セキュリティの受給と同時に自動的に加入します。 掛け金はありません。 ”Part B”  は65歳の誕生日の月の前後3ヵ月、即ち7ヵ月間が初期加入期間です。 ソーシャル・セキュリティ事務所で手続きすると、毎月の掛け金が、年金から差し引 かれ ます。 また、初期加入期間中に申請しなかった場合でも、一般加入期間と呼ばれる1月から3月の間に申請すれば、4ヵ月後から“Part B” の加入者になることが出 来ます。 


(註: 高齢者は、”
Part B” を使うことが多いですから、”Part B”にも初期加入期 間中に申請することをおすすめします。)


    65歳以上でも、職場の健康保険がある間はメディケア“
Part B” に加入する必要はありま せんが、特別加入期間中に切り替えを申請することができます。 また、退職の1ヵ月ほど前には、ソーシャル・セキュリティ事務所で、メディケアについ て確かめることが必要です。 



                                                    



ソーシャル・セキュリティに関する情報ソース

 

*ソーシャル・セ キュリティ庁電話 (問い合わせや予約): 1−800−772−1213

 

*オンライン情報 や申請する場合のウェブサイト:  www.socialsecurity.gov

 

*ケアファンドのホームページ:  役に立つ情報/米国ソーシャ ル・セキュリティ小冊子日
           本語訳」  または
http://www.us.emb-japan.go.jp/j/html/genchi/us ssn.htm

 





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