遺族給付金

SSA Publication No. 05-10084

May 2004 (Recycle prior editions)

ICN 468540

日本語訳版をお読みになる前に・・・

これは、米国のソーシャル・セキュリティ(社会保障)プログラムの1つである遺族給付金についての手引書で、ソーシャル・セキュリティ庁刊行の、SSA Publication No.05-10084をケアファンド* が訳したものです。

この日本語訳の作成におきましては万全を期したつもりですが、訳または解釈に不正確な点もあるかと思われます。その場合、ケアファンド* としては責任を負いかねますので、必ず英語版(原文)もあわせて参照してください。また、日本語に訳されている情報は2004年5月現在のものですので、それ以降の情報改正などに関しては、必ず最新の英語版(原文)を参照されますようお願い致します。個々の詳細については、最寄りのソーシャル・セキュリティ事務所にお問い合わせください。

 


* ケアファンド: Japanese Americans’ Care Fund

Japanese Americans’ Care Fundは、ワシントン・メトロポリタン地区に住む日系人、日系アメリカ人を支援するために設立された非営利団体です。米国の社会保障プログラムの手引書の翻訳は、この団体の活動の1つとして行われました。

事務所Fred M. Packard Center

4022 Hummer Rd. B-2

Annandale, VA22003

電話(703)256-5223

Webサイト: http://www.jacarefund.org

Eメールcarefund@jacarefund.org

    以下、翻訳文がはじまります。

ソーシャル・セキュリティに連絡

ウェブサイトへどうぞ

ソーシャル・セキュリティのウェブサイトwww.socialsecurity.govは、ソーシャル・セキュリティが提供するすべてのプログラムについて情報を得ることのできる貴重な情報源です。さらに、このウェブサイトでは、次のことができます。

 

 

電話はフリーダイヤルで

ウェブサイトにアクセスする他に、フリーダイヤル1-800-772-1213電話することもできます。この番号にかけると、自動通話サービスによって124時間、具体的な質問の答えを得たり、情報を聞いたりすることができます。聴覚障害者は、TTYのフリーダイヤル1-800-325-0778に電話してください。

通話はすべて秘密扱いにされます。また、あなたが正確かつ丁寧な応対を受けていることを確認するため、別の職員がモニターすることがあります。

 

 

遺族にとって重要なソーシャル・セキュリティの保険

就労している場合: 遺族給付金について知っておく必要のあること

ソーシャル・セキュリティの「生命保険」

遺族保険受給資格者

就労者の記録に基づく遺族給付金の受給資格者

離婚した配偶者に対する遺族給付金

給付金額

一時死亡給付金

家族が死亡した場合: 遺族給付金について知っておく必要のあること

給付金の申請方法

・現在、ソーシャル・セキュリティから給付金を受けていない場合

・ソーシャル・セキュリティからすでに給付金を受けている場合

給付金額

家族に支払われる給付金限度額

遺族が就労している場合

遺族である配偶者が再婚した場合

再審査を求める権利

 

 

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遺族にとって重要なソーシャルセキュリティの保険

 

一家の生計を支えている人を失うことは、精神的にも、また経済的でも衝撃的なできごとです。就労者が死亡した場合、その家族は、ソーシャル・セキュリティから給付金による収入という補助を受けることができます。現在、就労者である母または父親が死亡した場合には、100人中98人の子供が給付金を受け取ることができます。つまりソーシャル・セキュリティは、連邦政府の他のどのプログラムよりも多くの給付金を子供に対して支払っていることになります。

この小冊子は、就労者が死亡した場合、その配偶者と子供に対して支払われるソーシャル・セキュリティの遺族給付金の概要を説明しています。あらゆる疑問に対する答えを示すことは目的としていません。遺族に対するソーシャル・セキュリティのプログラムの詳細は、ウェブサイトにアクセスするか、あるいはフリーダイヤルに電話してください。

 

 

 

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就労している場合:

遺族給付金について知っておく必要のあること

 

 

 

ソーシャル・セキュリティの「生命保険」

多くの人々は、ソーシャル・セキュリティは退職のためのプログラムだと考えています。しかし、納められたソーシャル・セキュリティ税の一部は、就労者とその家族に対する遺族保険に使われています。そればかりか、ソーシャル・セキュリティが提供している遺族保険の価値は、個人で契約している生命保険の価値よりもおそらく高いでしょう。

就労者が死亡した時、特定の家族に遺族給付金が支払われる場合があります。それは、死亡した人の配偶者(離婚した配偶者も含む)、子供、扶養されていた親です。

 

遺族保険受給資格者

就労してソーシャル・セキュリティ税を納めることによって、ソーシャル・セキュリティから給付金を受け取るための「クレジット」を取得することができます。就労者が死亡した場合にその家族がソーシャル・セキュリティの遺族給付金を受け取る資格を持つために必要な就労年数は、死亡時の年齢によって異なります。年齢が若ければ若いほど、必要なクレジット数は少なくなります。しかし、ソーシャル・セキュリティのどの給付金の受給資格も、10年を超える就労期間を必要とするものはありません。

特別規定によって、就労者が死亡する直前の3年間に1 年半就労してた場合、就労者の子供とその子供を養育している配偶者は、給付金を受け取ることができます。

 

就労者の記録に基づく遺族給付金の受給資格者

·         配偶者が194011日以前に生まれている場合、65歳以上であれば満額の給付金、60歳から減額された給付金を受け取ることができます。(配偶者が満額給付金を受け取ることのできる年齢は、1940年以降に出生した人について徐々に引き上げられており、1962年以降に生まれた人にとっては、67歳が満額受給年齢になります。)ウェブサイトhttp://www.socialsecurity.gov/ww&os2.htm にアクセスすると、配偶者の年齢に応じて支払われる給付金の割合を示した表を見ることができます。配偶者が障害者である場合は、50歳から給付金を受け取ることができます。

  • 16歳未満で、給付金の受給資格のある子供を養育している場合(あるいは障害児を養育している場合)、あなたの配偶者は年齢にかかわりなく給付金を受け取ることができます。
  • あなたの18歳未満の未婚の子供(あるいは19歳未満の子供で小中高校のフルタイムの生徒)も、給付金を受け取ることができます。22歳になる前に障害者となり、現在も障害者である場合は、年齢にかかわりなく、給付金を受け取ることができます。事情によっては、あなたの義理の子供、孫、養子に対しても給付金が支払われることがあります。あなたが給付金を受け取るようになってから出生した、あるいは養子となった子供も給付金の受給資格を得ることがあります。
  • あなたが扶養している親が62歳以上の場合、給付金を受け取ることができます。(親が被扶養者として受給資格を持つためには、あなたが親の生活費をこれまで最低50%以上援助していなければなりません。)

 

離婚した配偶者に対する遺族給付金

結婚が最低10年間続いていた場合、離婚した配偶者が60歳以上(障害を持っている場合は50歳から60歳)であれば、給付金を受け取ることができます。ただし、16歳未満であるか、あるいは障害を持っており、しかもあなたの就労に基づいて受給資格を持つ子供を養育している場合は、前配偶者は、年齢や婚姻期間についての規定を満たす必要はありません。子供は、前配偶者の実子、あるいは合法的に養子となった子供であることが必要です。

離婚した配偶者に対して支払われる遺族給付金は、他の遺族に支払われる給付金の額には影響しません。

 

給付金額

あなたの家族がソーシャル・セキュリティから受け取ることのできる金額は、あなたの生前の平均所得によって決まります。つまり、所得が高いほど、遺族に対する給付金も多くなります。25歳以上のすべての就労者に毎年送付されるソーシャル・セキュリティ明細書を確認してください。遺族に支払われる予想金額ばかりでなく、退職または障害給付金の予想金額やその他の重要な情報が記載されています。

 

一時死亡給付金

就労者の就労期間が十分である場合は、死亡時に255ドルの一時給付金が支払われます。この給付金は、死亡した就労者の配偶者、あるいは未成年の子供が一定の要件を満たしている場合に支払われます。

 

 

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家族が死亡した場合

遺族給付金について知っておく必要のあること

 

給付金の申請方法

現在、ソーシャル・セキュリティから給付金を受けていない場合

この場合、遺族給付金を速やかに申請してください。これは、就労者が死亡した時点からではなく、申請した時点から給付金が支払われることがあるためです。

申請は、電話、あるいはソーシャル・セキュリティ事務所で行うことができます。申請には一定の書類が必要ですが、書類がすべて手元にない場合でも申請を遅らせる必要はありません。ソーシャル・セキュリティ事務所の職員が、必要な書類を揃えるお手伝いをします。書類は原本、または発行機関が認証した写しであることが必要です。

必要な情報は次のとおりです:

  • 死亡証明 − 葬儀場が発行した証明書、あるいは死亡診断書
  • あなたのソーシャル・セキュリティ番号と、死亡した就労者のソーシャル・セキュリティ番号
  • あなたの出生証明書
  • あなたが死亡した就労者の配偶者である場合は、婚姻証明書
  • 離婚した配偶者として給付金を申請する場合は、離婚届
  • 扶養している子供がソーシャル・セキュリティ番号を持っている場合は、その番号
  • 死亡した就労者の最近のW-2申告書、又は、就労者が自営業者である場合、最近の連邦税確定申告書
  • 給付金を直接振り込むため、あなたの取引銀行名と口座番号

ソーシャル・セキュリティからすでに給付金を受けている場合

現在既に就労者の配偶者として給付金を受け取っている場合、その配偶者の死亡がソーシャル・セキュリティ事務所に報告された時点で、給付金が遺族給付金に変更されます。さらに必要な情報がある場合は、ソーシャル・セキュリティ事務所の職員から連絡があります。

もしあなたが自分自身の就労に基づいて給付金を受け取っている場合、ソーシャル・セキュリティ事務所に電話で連絡するか、出向いてくだされば、遺族である配偶者として受け取る給付金の方が金額が多いかどうかを確認します。あなたが受け取る給付金は、いずれか金額が多い方の給付金であって、二つの給付金を合計したものではありません。現在受け取っている給付金を遺族給付金に変更するためには、申請書の作成と配偶者の死亡証明書の提示が必要です。

死亡が報告された後、子供が受け取っている給付金は、自動的に遺族給付金に変更されます。さらに必要な情報がある場合は、ソーシャルセキュリティ事務所から連絡があります。

 

給付金額

給付金額は、死亡した就労者の所得が基本となります。したがって、就労者がソーシャル・セキュリティに納めた金額が多ければ多いほど、給付金額が多くなります。

遺族に支給される金額は、死亡した就労者の基本給付金額に一定の割合を掛け合わせた値になります。この割合は、遺族の年齢と、その遺族と死亡した就労者との関係によって決まります。次に、ごく一般的な例を挙げます。

  • 遺族である配偶者が満期退職年齢以上である場合は、就労者の基本給付金額の100%を受け取ります。
  • 遺族である配偶者が60歳以上で満期退職年齢未満である場合は、就労者の基本給付金額の71%から99%を受け取ります。
  • 遺族である配偶者が16歳未満の子供を持つ場合は、就労者の基本給付金額の75%を受け取ります。
  • 子供は、就労者の基本給付金額の75%を受け取ります。

 

家族に支払われる給付金限度額

遺族である家族に対して毎月支払われる給付金には上限があります。限度額は状況によって異なりますが、通常、死亡した就労者の給付金額の150%から180%です。

 

 

遺族が就労している場合

あなたがソーシャル・セキュリティの遺族給付金を受け取りながら就労しており、しかも満期退職年齢未満の場合、所得が一定の限度額を超えると、給付金額が減額される場合があります。(1937年以前に出生した人の満期退職年齢は65歳ですが、それ以降徐々に引き上げられ、1960年以降に出生した人の満期退職年齢は67歳です)。今年の限度額、あるいは所定限度額を超えた場合ソーシャル・セキュリティの給付金がどの程度減額されるかを知りたい際は、小冊子How Work Affects Your Benefits(就労が給付金に与える影響)(出版番号05-10069)をソーシャルセキュリティ事務所に請求してください。

満期退職年齢に達してからは、所得に対する限度額はありません。

さらにあなたの所得は、あなた自身の給付金を減額するのみであって、他の家族の給付金を減額することはありません。

 

遺族である配偶者が再婚した場合

遺族である配偶者が60歳未満で再婚した場合は、通常、遺族給付金を受け取ることはできません。しかし、60歳(障害者の場合は50歳)以上で再婚した場合は、かつての配偶者の就労に基づく遺族給付金を受け取ることができます。さらに、62歳以上になると、新しい配偶者の就労に基づいた給付金の方が多い場合は、それを受け取ることができます。

 

 

再審査を求める権利

あなたの申請に対して下された決定に納得できない場合は、その再審査を求めることができます。その手順は小冊子The Appeals Process(再審査を求める手順)(出版番号05-10041に説明されているので、ソーシャル・セキュリティ事務所に請求してください。

また、弁護士、またはあなたが選んだ有資格者を自身の代理人として立てる権利があります。詳細は、小冊子Your Right To Representation(代理人を立てる権利)(出版番号05-10075に説明されています。この小冊子もソーシャルセキュリティ事務所に請求してください。

 

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